はままつミュージックバンク運営協議会会則

平成 30 年 5 月 31 日 制定
2019 年 5 月 11 日 改訂
2021 年 5 月 24 日 改訂

第1章  総則

(名称)
第1条   本会は、はままつミュージックバンク運営協議会(略称;HMB運営協議会)と称する。

(設置の目的)
第2条   本会は、はままつミュージックバンクの運営を通じて当地活性化に寄与すると共に音楽文化向上並びに市民生活の向上に寄与することを目的とする。

第2章  事業

(事業)
第3条   本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ホームページ「はままつミュージックバンク」の運営
(2) 前項運営に伴い発生する事項についての対応並びに相談事、依頼事への対応
(3) 当地の音楽文化向上に役立つとして会の事業計画で決定された事業
(4) 他の音楽活動団体等から寄せられる協力要請への対応
(5) その他、目的を達成するために必要な事業

第3章  会員等

(協議会の会員の種別と役割)
第4条   本会は次の会員によって運営するものとし、それぞれ個人会員、団体会員を有するものとする。又、各会員の年会費など詳細は理事会において別に定める。
2. 会員は第2条の目的に賛同する個人、団体が会所定の書式に依る参加登録書の提出とその受理で会員となる事ができる。
3. (正会員)正会員は、運営協議会の全運営について関与する存在として会務に当たる。
4. (賛助会員)賛助会員は、原則的には賛助金の提供等会の財政的基盤づくりに寄与する立場で運営に係るものとする。
5. (サポート会員)サポート会員は、会の個別の要請に応え、一時的、限定的事項について会務に当たるものとする。
6.  会員の活動に対する報酬は原則現金出費を償う形で行なわれ、その細部は理事会で決定される内規に基づくものとする。

第4章  理事等

(理事の定数及び選任方法)
第5条   協議会に次の理事を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名以内
(3) 理 事   12名以内(含む(1)〜(5)までの理事)
(4) 監 事   2名以内
(5) 事務局長  1名
(6) 顧 問   適当数
(7) 参 与   適当数
2. 前項の理事は、正会員、賛助会員の中から総会において選任する。
3. 前項の(1)(2)(4)(5)の役付理事は理事の互選で決定し、総会の承認を得るものとする
4. 前項の顧問、参与は常置のものとせず、理事会が必要と判断する場合に委嘱するものとし、理事会の推薦に基づき総会において承認するものとする。

(理事の職務)
第6条   会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。
3. 理事は、理事会に出席して業務執行の意思決定に参加し、会のあるべき方策に関与する。
4. 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集することができるものとする。
5. 事務局長は、会の決定した事項についての適正な運営と会の円滑な運営の為の諸準備を図る。
6. 事務局長は事務局体制の整備の為等常設的に事務局員を特定する場合は理事会にその内容、氏名を報告することを要す。
7. 顧問及び参与は、専門的な知識や経験をもって本会の補佐や指導に当たる。
8. 顧問は会務全般、参与は特定依頼事項について担当するを原則とする。

(理事の任期)
第7条   理事の任期は3年とし、重任を妨げない。
2. 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)
第8条   理事は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(理事の解任)
第9条   協議会は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、その理事を解任することができる。この場合において、協議会は、その理事会の開催の日の7日前までに、その理事に対し、その旨を書面で通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。又本件は総会に報告する事を要し、その間は欠員を認めるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他理事たるにふさわしくない非行があったとき。

(理事の報酬)
第10条   理事には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
2. 理事には、費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章  総会

(総会の種別等)
第11条   協議会の総会は、本会における最高議決機関とし、通常総会及び臨時総会とする。総会の議長は会長がこれを行う。
2. 通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催するものとする。
3. 臨時総会は会長並びに理事会の決議、正会員の3分の1以上の発議により開催する。
4. 総会成立の定数は正会員(委任状出席を含む)の過半数とし、議決は正会員の過半数以上で行なうものとする。

(総会の権能)
第12条 総会は、この会則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(3) 理事改選など会の体制、運営に関する重要な事項。

(特別議決事項)
第13条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決 を必要とする。
(1) 協議会会則の変更
(2) 協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 理事の解任 (但し、第9条による解任の場合は除く)

(書面又は代理人による表決)
第14条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
2. 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。

(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第13条第1項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

第6章  理事会

(出席理事)
第16条  理事会は原則顧問、参与を除く理事(以下、常設理事と称す)の出席により開催する。但し、会長並びに過半の常設理事から要請ある場合は全理事が参加して行う。

(理事会の内容)
第17条  理事会は、年間運営方針及び事業内容、会計処理規定等諸規定の制定その他の事項を審議し、あるいは決定する機関とする。

(総会での承認)
第17条の2 前条で審議決定した事項は総会の承認を受けることを要す。

(理事会の開催、定足数、議決)
第18条  理事会は総会前の理事会の外、会長または過半の理事の発議により開催し、理事の半数以上の出席をもって成立し、決定は出席理事の過半数で行なう。

第7章  事業計画

(事業計画)
第19条  事業計画は、会長が作成し、事業開始前に理事会で承認を得た後に、総会の議決を得なければならない。

第8章  会計

(事業年度)
第20条  会計年度は毎年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする

(資金)
第21条  協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会費収入
(2) 事業収入
(3) 協賛金収入
(4) 寄付金収入
(5) 助成金、補助金収入
(6) その他収入

(会計帳簿)
第22条  会計には取引記録、財産目録などの会計帳簿を備え付けなければならない。

(収支予算)
第23条  収支予算は、理事会で作成し、総会の議決を得なければならない。

(決算報告)
第24条  決算報告は、総会において報告、承認されなければならない。

(監査等)
第25条  会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前まで  に監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 貸借対照表
2. 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3. 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第26条の事務局に備え付けておかなければならない。

第9章  付則

第26条  本会事務局は、次の場所に置く。
〒 435-0038 浜松市南区三和町 141 杉山方

以上